【令和8年度最新】エイジフレンドリー補助金|3コースの違い・申請手順・補助率を一次資料で解説
令和8年度(2026年度)エイジフレンドリー補助金の交付申請受付が、令和8年5月20日に開始されました[1]。最大の落とし穴は「交付決定日より前の発注は一切補助対象外」というルールです[2]。
本記事では4コースの構造、中小企業判定、申請手順、不採択を防ぐチェックポイントを、公式リーフレット・Q&A・事業実施要領の一次資料から整理します。
目次
- 1令和8年度エイジフレンドリー補助金の概要と令和7年度からの変更点
- 制度の目的:高年齢労働者の労災防止と職場環境改善
- 3コースの補助率・上限額(早見表)
- 令和7年度からの主な変更点
- 2申請できる事業者の要件|業種別の中小企業判定
- 業種別判定(労働者数・資本金)
- 34コースの選び方|自社課題に合った申請パターン
- 第1段階A:外部専門家にリスクアセスメントを依頼する場合
- 第2段階B:設備・装置の導入で物理的リスクを下げる
- 第2段階C:転倒・腰痛予防の運動指導で機能低下を補う
- 熱中症対策コース:暑熱環境での冷却機器導入
- コラボヘルスコース:保険者連携の健康教育
- 4申請から補助金交付までの流れ|スケジュールと交付決定後のルール
- 申請受付スケジュール
- 申請方法
- 交付決定日より前の発注は補助対象外(最大の落とし穴)
- 5不採択・不支給を防ぐためのチェックリスト
- 6まとめ|申請開始までにやるべきこと
- 7引用
令和8年度エイジフレンドリー補助金の概要と令和7年度からの変更点
制度の目的:高年齢労働者の労災防止と職場環境改善
エイジフレンドリー補助金は、60歳以上の労働者の労災防止に取り組む中小企業に、設備改善や専門家指導の費用の一部を補助する制度です[1]。
3コースの補助率・上限額(早見表)
令和8年度は以下の3コース体制で、複数コースの併用申請はできず、年度1回限りです[1][2]。

令和7年度からの主な変更点
令和8年2月10日に公示された「高年齢者の労働災害防止のための指針」が令和8年4月1日から適用されました[4]。労働安全衛生法第62条の2第2項に基づく法定指針として、従来の「エイジフレンドリーガイドライン」を法的に位置づけ直したものです[4]。
また、専門家総合対策コースの第1段階の申請期限が令和8年8月31日と、全体の10月31日締切より前倒しになっています[1]。
申請できる事業者の要件|業種別の中小企業判定
申請対象は、以下の3条件を満たす中小企業事業者です[1][3]。
- 1年以上事業を実施していること
- 役員を除き、自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労していること
- 業種別の中小企業要件を満たすこと
業種別判定(労働者数・資本金)
「常時使用する労働者数」または「資本金等」のいずれか一方を満たせば対象になります[1]。

工場の作業現場に60歳以上がいなくても、事務室に60歳以上の常時就労者がいれば申請対象です[2]。ただし、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反で行政処分・送検を受けた場合、過去5年以内に補助金の取消処分を受けた場合などは申請できません[3]。
4コースの選び方|自社課題に合った申請パターン
第1段階A:外部専門家にリスクアセスメントを依頼する場合
労働安全コンサルタント等の外部専門家による、高年齢労働者の特性に配慮したリスクアセスメント(職場の危険性・有害性の調査)の費用が対象です[1]。補助率4/5は5コース中で最も高く、社内に専門人材がいない企業に向いています。自社の安全衛生担当者で代替する場合は、第1段階を飛ばして第2段階から申請できます[1]。
第2段階B:設備・装置の導入で物理的リスクを下げる
リスクアセスメント結果を踏まえた、身体機能低下を補う設備・装置の導入費用が対象です[1]。転倒・墜落防止(段差解消、手すり、防滑床材)、重量物取扱い対策(アシストスーツ、移乗介助機器)、踏み間違い防止装置などが含まれます。

第2段階C:転倒・腰痛予防の運動指導で機能低下を補う
理学療法士・健康運動指導士等の専門家による、転倒防止・腰痛予防のための身体機能チェックと運動指導の費用が対象です[1]。①身体機能チェック、②運動指導、③事後の効果確認、の3つすべてを実施する必要があります[1]。オンライン実施は補助対象外で、対面実施が必須です[2]。物品購入・動画作成も対象外です[1]。
🔗 【エイジフレンドリー対応】ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは?企業が知るべき対策と職場での予防プログラム
熱中症対策コース:暑熱環境での冷却機器導入
屋外作業、または室温31℃・湿球黒球温度(WBGT)28℃を超える屋内作業場での熱中症対策が対象です[1]。体温を下げる機能のある服、移動式スポットクーラー、深部体温を推定できるウェアラブルデバイスなどが補助対象です[1]。アイススラリー本体・スポーツドリンク・保冷剤の購入は対象外です[1]。
🔗 職場における熱中症防止ガイドライン|熱中症対策の流れと事業者の責務を解説
コラボヘルスコース:保険者連携の健康教育
医療保険者(協会けんぽ等)と事業者が連携した健康づくり取組が対象で、補助率3/4と高い一方、上限額は30万円と他コースより小さく設定されています[1]。事業主健診情報を保険者に提供していることが前提です[1]。産業医・保健師・公認心理師等によるメンタルヘルス対策等の健康教育、健康データ管理システムの導入、栄養・保健指導が対象で、こちらも対面実施が必須です[1]。
申請から補助金交付までの流れ|スケジュールと交付決定後のルール
申請受付スケジュール

予算額に達した場合は受付期間中でも締切となるため、早めの申請が安全です[1]。
申請方法
申請はJグランツ(補助金電子申請システム)または郵送で行います。メール申請は不可で、料金別納・後納の郵便や受付日不明な宅配便も受付不可です[1]。
交付決定日より前の発注は補助対象外(最大の落とし穴)
この補助金で最も間違えやすいルールです。交付決定後でないと、発注・契約・購入をしても補助対象になりません[2]。
さらに、取組完了前の前払い(着手時点での代金支払い)も対象外です[2]。過去には「発注書の日付が交付決定日前」「発注書の日付が空欄」といった不備で支払いができなかった事例があります[2]。

不採択・不支給を防ぐためのチェックリスト
申請時・実施時に見落とすと補助金が支払われない注意点です[1][2]。
❌ 交付決定日より前の発注・契約・購入は対象外
❌ 取組完了前の前払いは対象外
❌ ローン、手形、電子マネー、プリペイドでの支払いは対象外
❌ 消費税、振込手数料は対象外
❌ 複数コースの併用申請は不可、年度1回限り
❌ オンライン指導は対象外(運動指導・コラボヘルスとも対面必須)
❌ 個人着用機器(アシストスーツ・冷却服等)は対象労働者の人数分が上限
❌ 物品リース代金は対象外
不採択でも、同じ年度のその後の公募期間に再申請できます[3]。
まとめ|申請開始までにやるべきこと
令和8年度エイジフレンドリー補助金の申請は、令和8年5月20日〜10月31日(第1段階は8月31日まで)に受け付けられています[1]。予算上限到達による締切前倒しのリスクがあるため、自社課題に合ったコースを早期に選定することが重要です。最も誤りやすいのは「交付決定日より前の発注」です[2]。社内の調達・経理部門も含め、申請〜交付決定〜発注〜完了〜支払い〜実績報告のスケジュールを事前共有することが、不採択・不支給を防ぐ最善策となります。
申請前チェックリスト
☑️ 1年以上事業を実施し、60歳以上の労災適用労働者が常時1名以上いる
☑️ 業種別の中小企業要件を満たす
☑️ 過去1年以内の行政処分・送検、過去5年以内の補助金取消処分がない
☑️ 自社課題に最も合うコースを1つ選定した(併用不可)
☑️ 第1段階Aを使う場合、8月31日締切に間に合う準備ができている
☑️ 交付決定後に発注する段取りを調達・経理部門と共有した
☑️ 実績報告・支払請求が令和9年1月31日までに完了する見込みがある
引用
[1] 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会「令和8年度エイジフレンドリー補助金リーフレット」 https://www.jashcon-age.or.jp/common/pdf/age-friendly-subsidy.pdf
[2] 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会「令和8年度エイジフレンドリー補助金 Q&A(令和8年5月20日初版)」 https://www.jashcon-age.or.jp/common/pdf/age-friendly-faq.pdf
[3] 厚生労働省「エイジフレンドリー補助金事業実施要領」(基発0312第4号、令和8年3月12日改正) https://www.jashcon-age.or.jp/common/pdf/implementation-point.pdf
[4] 厚生労働省「高年齢者の労働災害防止のための指針」(令和8年2月10日公示、令和8年4月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00010.html


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