最速公開【8月17日受付開始!】健康経営優良法人2027の申請スケジュール
健康経営優良法人の認定を目指す企業にとって、申請準備は早めの対応が鍵となります。2027年度(令和8年度)の申請受付が8月17日から開始されることが公表され、スケジュールに沿った対応が求められます。
本記事では、最新の申請スケジュールとともに、企業の健康経営推進に役立つ情報を分かりやすく解説し、実務で使えるポイントをお届けします。
健康経営優良法人認定2027の申請スケジュール
2027年スケジュールの全体像

健康経営優良法人2027の申請に関する主要スケジュールは以下の通りです(現時点で公表されている事務局資料に基づく内容のため、正式な発表内容は経済産業省・日本健康会議の公式情報でご確認ください):
- 申請受付開始:8月17日(月)
- 申請受付終了(大規模法人部門):10月9日(金)
- 申請受付終了(中小規模法人部門):10月16日(金)
- 申請料のご請求書送付:11月上旬頃
- 申請料お振込〆切:12月下旬頃
- フィードバックシート速報版送付(大規模法人部門):12月中旬〜末頃
- 認定発表:2027年3月中旬頃
- **フィードバックシート送付(大規模法人・ブライト500申請法人):**2027年3月末頃
フィードバックシートを受け取った後の実務対応は、
🔗 健康経営FBシートが返ってきたらまずやること で解説しています。
このスケジュールは、経営層との合意形成や社内データ収集、外部との連携を図るうえで重要な指針となります。
スケジュールから逆算して取り組むべきこと
以下は、担当者がスムーズに対応するための準備ステップです:
- 7月中:社内体制の確認と改善点の洗い出し
- 8月初旬:申請書類のドラフト作成、経営層との確認
- 9月中旬まで:必要データの収集と最終チェック
- 10月上旬:提出準備・レビュー実施
健康経営優良法人とは
認定制度の概要
健康経営優良法人認定制度は、経済産業省と日本健康会議によって創設され、従業員の健康管理や職場環境の改善を経営的視点から評価するものです[1]。
法人は規模に応じて以下の2区分に分けられます:
- 大規模法人部門(ホワイト500含む):従業員数301人以上の企業
- 中小規模法人部門:従業員数300人以下の企業や医療法人、社会福祉法人など
大規模法人部門の要件やホワイト500との関係は、
🔗 【基本を解説】健康経営優良法人認定制度(大規模法人部門)の要点とSDGs・ESG で詳しく解説しています。
認定のメリット
認定取得により、以下のような効果が期待できます:
- 採用力や企業イメージの向上
- 社員の定着率・生産性の向上
- 金融機関等による優遇措置(融資条件の緩和など)
認定要件の主な項目
2027年度に向けた認定基準では、以下のような取り組みが求められます:
- 経営理念:経営トップのコミットメントを、統合報告書等での発信を通じて示す
- 組織体制:健康づくり責任者を経営層が担う体制を構築し、産業医・保健師等の専門職や健康保険組合等と連携する
- 制度・施策実行:健康課題を把握して推進計画を策定し、ヘルスリテラシー向上やワークライフバランス、治療と仕事の両立支援などの土台をつくったうえで、食生活改善・運動機会増進・メンタルヘルス対策(心と体の両面からのケアを含む)・受動喫煙対策などを実施する
- 評価・改善:実施した取り組みの効果を検証し、結果を踏まえて施策を改善する
- 法令遵守・リスクマネジメント:定期健診やストレスチェックの実施、労働基準法・労働安全衛生法の遵守を確認する
これらの取り組み状況を「見える化」し、第三者評価として認定される点が制度の特長です。なお、認定要件は年度ごとに見直しが行われており、2027年度も複数の評価項目で改定が予定されています。
改定内容は 🔗 最新【令和8年度版】健康経営度調査票の主な変更点まとめをご参照ください。
まとめ
健康経営優良法人認定の申請の要点
- 2027年度の申請受付は8月17日開始、大規模法人部門は10月9日、中小規模法人部門は10月16日締切
- スケジュール逆算での社内準備が成功の鍵
- 健康経営優良法人は企業の信頼性と従業員満足度向上に寄与
担当者が今からできること
- 申請項目に沿って社内施策を見直す
- 健康経営の現状を可視化し、ギャップを把握
- 従業員への健康施策を定期的に展開・記録する(メンタルヘルス対策では、身体の不調も踏まえた心と体の両面からのケアや、社内だけでなく社外のオンライン相談窓口の周知も選択肢に入れる)
今後の認定取得に向け、社内での計画的な取り組みを始めましょう。まずはスケジュールを社内共有し、必要なアクションをリストアップすることが第一歩です。
引用・注釈
[1] 経済産業省「健康経営優良法人認定制度について」https://kenko-keiei.jp/about/#about_kensho



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